上郷開発NO! 「市長意見書」批判―1
おかしいぞアセス課! 市長意見書で上郷開発計画にゴーサイン?
神奈川新聞は11日付けの紙面で「上郷開発の環境影響評価 再提出必要なし 横浜市長が意見書」と小さく報じた。
これは10日、林市長名で記者発表された「(仮称)上郷開発事業に係る環境影響評価審査会答申を受けての市長意見について」を受けたもので、東急建設による「上郷猿田地区開発計画」の環境影響評価について、「計画の修正に伴う環境に及ぼす影響が環境保全目標を超えて増加するおそれはない」ので、この先再提出の必要はない、とする意見書を市長が同社に出したとしている。
前回6月30日のアセス審査会(平成26年度第4回審査会)における答申案をめぐる審議では、奥副会長(首都大学東京教授、環境法・行政法)から「文章のつながりがオカシイ。市長宛の答申と事業者への意見が混同されている」という重要な指摘があった。
また津谷委員、水野委員などからもいくつか文章表現をめぐる意見があった後、1時間足らずの検討の末、佐土原会長が「まとめは会長一任で」と引き取った。
それが事務方である環境影響評価課(環境創造局)のスイコウ?を経て1週間後の7月7日付けの市長宛答申となった。
しかし、市長宛の審査会答申の冒頭にあった「なお今後の対応にあたっては、当審査会で指摘した事項について十分に配慮されるよう申し添えます」という意見が実はまったく配慮されることなく?、3日後の10日には東急建設宛の意見書に衣替えした。
都市計画提案は提案説明会、公聴会を経て、市の関係各部局の実務責任者で構成される「都市計画提案評価委員会」(メンバーは後述)での検討で提案の採否が諮られ、都市計画審議会で最終決定される。
しかし今回の東急建設宛の市長意見書はアセス審査会の佐土原会長名による市長宛の「(仮称)上郷開発事業が環境に及ぼす影響について」と題する答申をほぼそのまま踏襲する形で、東急建設社長宛の林市長名の意見書「(仮称)上郷開発事業の事業内容等修正届出書に係る環境影響評価について」としたため、アセス面の検討課題を大きく踏み出し、あたかも開発事業計画そのものが妥当であるかのような表現をとり、都市計画提案評価委員会の議を経ることなく計画にゴーサインを出した形になっているのだ。
市長は「十分な配慮」を、いつ、どういう形でしたのか? 「配慮」とは事業計画の実現で利益を得る東急建設に対してだけ向けられた言葉なのか? アセス審査の過程で出てきた地盤問題はじめ様々な都市計画に関わる問題点を、評価委のメンバーがそれぞれの立場・観点から検証・検討するにあたって「考慮されたい」ということではないのか?
*市長意見書については環境創造局のホームページを参照。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kisha/h26/140710-1.html
文脈上もおかしな箇所が目立つ。
市長名の「意見書」での意見は、審査会による「審査意見」そのまま次の3項目にわたって述べられている。
1 事業計画の修正に伴う環境影響の変化
2 旧事業計画に対する審査書における市長意見への対応
3 環境に配慮すべき事項
しかし手抜き工事?で文脈整理を怠ったためか、3の「環境に配慮すべき事項」のちぐはぐな項目羅列がそのまま東急建設向けの市長意見書となっている。
3で市長は「……旧事業計画を対象とした環境影響評価の審査で求めた市長意見に加え、以下に示す事項に留意してください。」と述べる。
(1) 市民等との連携
(2) 工事期間中等の近隣への配慮
(3) 1号調整池の自然再生等
(4) 防災
(5) 盛土造成
(6) 緑化
(7) 生物生息環境
(8) 地球環境への負荷の低減
「市民等との連携」「工事期間中等の近隣への配慮」は次項以下(3) ~(8) と並列して特記される事項だろうか。
しかも既報のように、アセス審査会における審査の透明性・公平性について疑念を陳情の形で投げかけられた菊本委員の問題に対して審査会そのものの対応が不明のままなのである。
■資料:横浜市都市計画提案評価委員会委員
(1) 建築局長
(2) 環境創造局政策調整部長
(3) 環境創造局みどりアップ推進部長
(4) 建築局企画部長
(5) 建築局建築指導部長
(6) 都市整備局企画部長
(7) 都市整備局地域まちづくり部長
(8) 都市整備局の提案区域を所管する部長
(9) 道路局計画調整部長
(10) その他提案内容に関連する局区の関係部長
神奈川新聞は11日付けの紙面で「上郷開発の環境影響評価 再提出必要なし 横浜市長が意見書」と小さく報じた。
これは10日、林市長名で記者発表された「(仮称)上郷開発事業に係る環境影響評価審査会答申を受けての市長意見について」を受けたもので、東急建設による「上郷猿田地区開発計画」の環境影響評価について、「計画の修正に伴う環境に及ぼす影響が環境保全目標を超えて増加するおそれはない」ので、この先再提出の必要はない、とする意見書を市長が同社に出したとしている。
前回6月30日のアセス審査会(平成26年度第4回審査会)における答申案をめぐる審議では、奥副会長(首都大学東京教授、環境法・行政法)から「文章のつながりがオカシイ。市長宛の答申と事業者への意見が混同されている」という重要な指摘があった。
また津谷委員、水野委員などからもいくつか文章表現をめぐる意見があった後、1時間足らずの検討の末、佐土原会長が「まとめは会長一任で」と引き取った。
それが事務方である環境影響評価課(環境創造局)のスイコウ?を経て1週間後の7月7日付けの市長宛答申となった。
しかし、市長宛の審査会答申の冒頭にあった「なお今後の対応にあたっては、当審査会で指摘した事項について十分に配慮されるよう申し添えます」という意見が実はまったく配慮されることなく?、3日後の10日には東急建設宛の意見書に衣替えした。
都市計画提案は提案説明会、公聴会を経て、市の関係各部局の実務責任者で構成される「都市計画提案評価委員会」(メンバーは後述)での検討で提案の採否が諮られ、都市計画審議会で最終決定される。
しかし今回の東急建設宛の市長意見書はアセス審査会の佐土原会長名による市長宛の「(仮称)上郷開発事業が環境に及ぼす影響について」と題する答申をほぼそのまま踏襲する形で、東急建設社長宛の林市長名の意見書「(仮称)上郷開発事業の事業内容等修正届出書に係る環境影響評価について」としたため、アセス面の検討課題を大きく踏み出し、あたかも開発事業計画そのものが妥当であるかのような表現をとり、都市計画提案評価委員会の議を経ることなく計画にゴーサインを出した形になっているのだ。
市長は「十分な配慮」を、いつ、どういう形でしたのか? 「配慮」とは事業計画の実現で利益を得る東急建設に対してだけ向けられた言葉なのか? アセス審査の過程で出てきた地盤問題はじめ様々な都市計画に関わる問題点を、評価委のメンバーがそれぞれの立場・観点から検証・検討するにあたって「考慮されたい」ということではないのか?
*市長意見書については環境創造局のホームページを参照。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kankyo/kisha/h26/140710-1.html
文脈上もおかしな箇所が目立つ。
市長名の「意見書」での意見は、審査会による「審査意見」そのまま次の3項目にわたって述べられている。
1 事業計画の修正に伴う環境影響の変化
2 旧事業計画に対する審査書における市長意見への対応
3 環境に配慮すべき事項
しかし手抜き工事?で文脈整理を怠ったためか、3の「環境に配慮すべき事項」のちぐはぐな項目羅列がそのまま東急建設向けの市長意見書となっている。
3で市長は「……旧事業計画を対象とした環境影響評価の審査で求めた市長意見に加え、以下に示す事項に留意してください。」と述べる。
(1) 市民等との連携
(2) 工事期間中等の近隣への配慮
(3) 1号調整池の自然再生等
(4) 防災
(5) 盛土造成
(6) 緑化
(7) 生物生息環境
(8) 地球環境への負荷の低減
「市民等との連携」「工事期間中等の近隣への配慮」は次項以下(3) ~(8) と並列して特記される事項だろうか。
しかも既報のように、アセス審査会における審査の透明性・公平性について疑念を陳情の形で投げかけられた菊本委員の問題に対して審査会そのものの対応が不明のままなのである。
■資料:横浜市都市計画提案評価委員会委員
(1) 建築局長
(2) 環境創造局政策調整部長
(3) 環境創造局みどりアップ推進部長
(4) 建築局企画部長
(5) 建築局建築指導部長
(6) 都市整備局企画部長
(7) 都市整備局地域まちづくり部長
(8) 都市整備局の提案区域を所管する部長
(9) 道路局計画調整部長
(10) その他提案内容に関連する局区の関係部長