上郷開発NO! 周回遅れ?のアブナイ宅地造成計画(3)
無許可造成地に復旧工事命令 建築局、アブナイ造成地対策に本腰?
台風19号、20号による集中豪雨や強風による浸水や土砂災害への警戒警報が乱打される中、23日(木)付け朝日新聞朝刊25面「横浜版」の右下に載った小さな記事はグッドタイミング。
写真付きながらわずか40行たらずの短信ですが、横浜市建築局が戸塚区名瀬の「無許可の造成地」に対して土砂崩れによる危険性除去のため是正措置をとるよう命令、7月2日付けで行政代執行法に基づく戒告の手続きをとった。10月15日までに土地の所有者が元に戻す復旧工事を行わなければ市が工事を代行し、所有者を命令違反で刑事告発する方針だ、というもの。
建築局建築監察部違反対策課(曽根進課長)の7月27日付け記者発表資料に基づくもので、とかく状況を追認・放置する「不作為の罪」を犯しがちな建築行政が人的被害の事前防止に向けて是正措置を講じつつあることにスポットライトを当てる記事として注目されます。

朝日新聞8月23日 横浜版
なお建築局のHPによれば違反対策課の「情報提供」は次の通り。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenkan/ihantaisaku/meirei/市の対応
横浜市では、建築基準法、都市計画法及び宅地造成等規制法に違反し措置命令が発令された建築物等について、当該不動産取引における善意の第三者の保護を図るとともに、崖崩れなどの災害の危険から周辺住民の身体又は財産の保護と違反の未然防止を目的として、広く情報提供することにしました。
★ 建築基準法違反に対する措置命令等 (2018.6.8更新)NEW
★ 都市計画法違反に対する措置命令等 (2017.9.5更新)
★ 宅地造成等規制法違反に対する措置命令等 (2018.7.30更新)NEW
なぜ? 「未然防止」策に逆行する上郷開発計画の宅地造成
他方、日本各地で記録的短時間大雨警報が次から次へと発令され、河川の氾濫や土砂崩れによる被害が多発し、土砂災害ハザードマップとの整合性が指摘される状況を、同じ建築局の都市計画課ではどうとらえているのでしょうか? 本年1月、周回遅れの都市計画提案、都計審での牽強付会な議事進行&採択の事務方として、東急建設による上郷瀬上の市街化調整区域の緑地を潰す大規模な宅地造成工事の旗振り役をつとめていることに危惧はないのでしょうか?
■資料1:横浜市建築局違反対策課記者発表資料


■資料2:2014年10月の土砂災害事故の状況
2014年(平成26)10月6日に首都圏を襲った台風18号による崖崩れ・土砂崩れで中区と緑区で2人の死者が出たことを受け、横浜市は同年12月19日に開かれた市会の建築・都市整備・道路委に調査資料を報告するとともに遅ればせながら「危機管理」を強化、積年の指導や措置命令などの放置&黙認?状態の改善へと動き出したようです。
というわけで参考までに当時のブログの記事を再録します。

神奈川新聞 10月7日付け社会面
JR桜木町駅から10分足らず、野毛の住宅街の一角にある成田山横浜別院の崖崩れ現場は土砂災害警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域、また緑区で起きた土砂崩れ現場もJR鴨居駅から約2キロの住宅街のはずれにあり土砂災害計画区域に指定されていたのですが、いずれも市は避難勧告を出していなかったのですね。
しかも緑区の場合、市内の業者が許可を得ずに盛土し宅地造成等規制法違反で2010年3月に建築局違反対策課が是正指導しながら、結果的に是正(改善)措置がとられないまま放置されてきたことが災害につながったと見られています。
追記 上記のブログ発信時点では市会常任委提出の資料は公表されていなかった。詳しくは次のURLで。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j7-20141219-kc-51.pdf 2014市会資料
台風19号、20号による集中豪雨や強風による浸水や土砂災害への警戒警報が乱打される中、23日(木)付け朝日新聞朝刊25面「横浜版」の右下に載った小さな記事はグッドタイミング。
写真付きながらわずか40行たらずの短信ですが、横浜市建築局が戸塚区名瀬の「無許可の造成地」に対して土砂崩れによる危険性除去のため是正措置をとるよう命令、7月2日付けで行政代執行法に基づく戒告の手続きをとった。10月15日までに土地の所有者が元に戻す復旧工事を行わなければ市が工事を代行し、所有者を命令違反で刑事告発する方針だ、というもの。
建築局建築監察部違反対策課(曽根進課長)の7月27日付け記者発表資料に基づくもので、とかく状況を追認・放置する「不作為の罪」を犯しがちな建築行政が人的被害の事前防止に向けて是正措置を講じつつあることにスポットライトを当てる記事として注目されます。

朝日新聞8月23日 横浜版
なお建築局のHPによれば違反対策課の「情報提供」は次の通り。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/kenkan/ihantaisaku/meirei/市の対応
横浜市では、建築基準法、都市計画法及び宅地造成等規制法に違反し措置命令が発令された建築物等について、当該不動産取引における善意の第三者の保護を図るとともに、崖崩れなどの災害の危険から周辺住民の身体又は財産の保護と違反の未然防止を目的として、広く情報提供することにしました。
★ 建築基準法違反に対する措置命令等 (2018.6.8更新)NEW
★ 都市計画法違反に対する措置命令等 (2017.9.5更新)
★ 宅地造成等規制法違反に対する措置命令等 (2018.7.30更新)NEW
なぜ? 「未然防止」策に逆行する上郷開発計画の宅地造成
他方、日本各地で記録的短時間大雨警報が次から次へと発令され、河川の氾濫や土砂崩れによる被害が多発し、土砂災害ハザードマップとの整合性が指摘される状況を、同じ建築局の都市計画課ではどうとらえているのでしょうか? 本年1月、周回遅れの都市計画提案、都計審での牽強付会な議事進行&採択の事務方として、東急建設による上郷瀬上の市街化調整区域の緑地を潰す大規模な宅地造成工事の旗振り役をつとめていることに危惧はないのでしょうか?
■資料1:横浜市建築局違反対策課記者発表資料


■資料2:2014年10月の土砂災害事故の状況
2014年(平成26)10月6日に首都圏を襲った台風18号による崖崩れ・土砂崩れで中区と緑区で2人の死者が出たことを受け、横浜市は同年12月19日に開かれた市会の建築・都市整備・道路委に調査資料を報告するとともに遅ればせながら「危機管理」を強化、積年の指導や措置命令などの放置&黙認?状態の改善へと動き出したようです。
というわけで参考までに当時のブログの記事を再録します。

神奈川新聞 10月7日付け社会面
JR桜木町駅から10分足らず、野毛の住宅街の一角にある成田山横浜別院の崖崩れ現場は土砂災害警戒区域と急傾斜地崩壊危険区域、また緑区で起きた土砂崩れ現場もJR鴨居駅から約2キロの住宅街のはずれにあり土砂災害計画区域に指定されていたのですが、いずれも市は避難勧告を出していなかったのですね。
しかも緑区の場合、市内の業者が許可を得ずに盛土し宅地造成等規制法違反で2010年3月に建築局違反対策課が是正指導しながら、結果的に是正(改善)措置がとられないまま放置されてきたことが災害につながったと見られています。
追記 上記のブログ発信時点では市会常任委提出の資料は公表されていなかった。詳しくは次のURLで。
http://www.city.yokohama.lg.jp/shikai/pdf/siryo/j7-20141219-kc-51.pdf 2014市会資料