横浜みどり税充当事業検証:1
不透明な指定&買い取りのいきさつ
野七里で特緑の樹林地を約7億で買い取り
旧野七里小学校(現・埋蔵文化財センター)裏手、栄区野七里2丁目住宅地と鎌倉カントリークラブのゴルフ場に挟まれた樹林地が2011年(平成23)1月21日に開かれた第119回都市計画審議会で「野七里特別緑地保全地区」として可決され、3月15日付けで指定されてからまもなく2年になります。
都計審の議事録によれば、この指定は他の案件と一括審議され質疑応答ナシで可決されたものですが、このほど明らかにされた樹林地等買い取り実績に関する一覧表によって、「野七里特別緑地保全地区」の民有地のほぼ9割が指定直後の平成23~24年度にかけて買い取られていたことが判明しました。


《野七里特別緑地保全地区》 全5.6ヘクタール
→23年度~24年度にかけて85.7%を市が買い取り
23年度 19504平方メートル 2億7111万円
24年度 28510平方メートル 3億9629万円
計 48000平方メートル 6億6740万円
特別緑地保全地区や市民の森等の指定地は、相続等の不測の事態が生じ、樹林地の買い取り希望がある場合には、「横浜みどり税等を活用して、横浜市が樹林地を買い取る」とされていますが、野七里地区の場合、指定時期及び買い取りの経過について不明な点があるため、詳しい区域図および地権者関係の契約書など関係書類一式について情報公開請求、近く開示されるとの回答を得ています。
円海山周辺では2010年(平成22)の円海山地区・釜利谷地区・朝比奈地区(特緑)、峯地区(市民の森)はじめ、このところ民有地買い取りによる樹林地保全の動きが活発となっているようです。
しかし東急建設による市街化調整区域における大規模開発計画が表面化した瀬上市民の森隣接の瀬上沢エリアでは、保全を願う市民の要望に対して積極的・先見的な打開策・解決策を講じようとしない市当局に対して、みどり税導入のいきさつや政策優先順位の面から疑問視し批判する声が高まっています。
分割でチェック機能働かず?
市の条例で1億円以下、また2万㎡以下の土地は市会の議決が不要とされているため、今回実績データを入手するまで野七里地区で指定直後から買い取りが急ピッチで進められていることはわかりませんでした。
市会常任委の審議を経ることなく担当部門の専決事項として、結果のみが常任委また都計審に報告されることになります。
時限立法である横浜みどり税の導入から満4年。最終年度である2013年度(平成25)予算の審議を前に、環境保全策の強化、予算執行における透明性の拡大を改めて追及していきたいと思います。
資料:市会のチェック機能
■横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により市議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件20,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
資料:特緑指定&買い取りの基準など
■特別緑地保全地区 指定基準
1.遮断緑地、緩衝地帯、避難地帯である緑地
2.神社、寺院、遺跡と一体となった、景観が優れた緑地
3.風致景観が優れた緑地
※土地所有者から、特別緑地保全地区指定の同意書をいただいた上で、都市計画決定を行い指定します。
■土地所有者への優遇措置(特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区共通)
1.課税対象の土地の固定資産税評価が1/2になります。
2.相続税が課税上8割評価減になります。(非営利林の場合)
3.市に対する買入れの申出ができます。(開発許可申請が不許可になった場合)
4.横浜市へ売却する場合、譲渡所得について2,000万円の特別控除が受けられます。
■もしもの時の買い取り制度
特別緑地保全地区や市民の森等の指定地は、相続等の不測の事態が生じ、樹林地の買取希望がある場合には、横浜みどり税等を活用して、横浜市が樹林地を買い取ります。
その場合、譲渡所得税については、2,000万円または1,500万円の特別控除を受けられるという大きなメリットがあります。
*追記 横浜市財産評価審議会に諮るべき案件についての定めは以下の通り。(2.1)
当審議会の審議対象は、公有財産の取得、処分、交換、貸付け等に係る案件のうち、次の各号に該当するものとしています。
(1) 土地の取得、処分等で、当該取得等の面積が1,000平方メートル以上かつ当該財産の見込評価額が100,000,000円以上のもの(貸付料の場合は貸付面積が1,000平方メートル以上かつ見込評価額が月額1,000,000円以上のもの)の案件
野七里で特緑の樹林地を約7億で買い取り
旧野七里小学校(現・埋蔵文化財センター)裏手、栄区野七里2丁目住宅地と鎌倉カントリークラブのゴルフ場に挟まれた樹林地が2011年(平成23)1月21日に開かれた第119回都市計画審議会で「野七里特別緑地保全地区」として可決され、3月15日付けで指定されてからまもなく2年になります。
都計審の議事録によれば、この指定は他の案件と一括審議され質疑応答ナシで可決されたものですが、このほど明らかにされた樹林地等買い取り実績に関する一覧表によって、「野七里特別緑地保全地区」の民有地のほぼ9割が指定直後の平成23~24年度にかけて買い取られていたことが判明しました。


《野七里特別緑地保全地区》 全5.6ヘクタール
→23年度~24年度にかけて85.7%を市が買い取り
23年度 19504平方メートル 2億7111万円
24年度 28510平方メートル 3億9629万円
計 48000平方メートル 6億6740万円
特別緑地保全地区や市民の森等の指定地は、相続等の不測の事態が生じ、樹林地の買い取り希望がある場合には、「横浜みどり税等を活用して、横浜市が樹林地を買い取る」とされていますが、野七里地区の場合、指定時期及び買い取りの経過について不明な点があるため、詳しい区域図および地権者関係の契約書など関係書類一式について情報公開請求、近く開示されるとの回答を得ています。
円海山周辺では2010年(平成22)の円海山地区・釜利谷地区・朝比奈地区(特緑)、峯地区(市民の森)はじめ、このところ民有地買い取りによる樹林地保全の動きが活発となっているようです。
しかし東急建設による市街化調整区域における大規模開発計画が表面化した瀬上市民の森隣接の瀬上沢エリアでは、保全を願う市民の要望に対して積極的・先見的な打開策・解決策を講じようとしない市当局に対して、みどり税導入のいきさつや政策優先順位の面から疑問視し批判する声が高まっています。
分割でチェック機能働かず?
市の条例で1億円以下、また2万㎡以下の土地は市会の議決が不要とされているため、今回実績データを入手するまで野七里地区で指定直後から買い取りが急ピッチで進められていることはわかりませんでした。
市会常任委の審議を経ることなく担当部門の専決事項として、結果のみが常任委また都計審に報告されることになります。
時限立法である横浜みどり税の導入から満4年。最終年度である2013年度(平成25)予算の審議を前に、環境保全策の強化、予算執行における透明性の拡大を改めて追及していきたいと思います。
資料:市会のチェック機能
■横浜市議会の議決に付すべき財産の取得または処分に関する条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第8号の規定により市議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格100,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、その面積が一件20,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
資料:特緑指定&買い取りの基準など
■特別緑地保全地区 指定基準
1.遮断緑地、緩衝地帯、避難地帯である緑地
2.神社、寺院、遺跡と一体となった、景観が優れた緑地
3.風致景観が優れた緑地
※土地所有者から、特別緑地保全地区指定の同意書をいただいた上で、都市計画決定を行い指定します。
■土地所有者への優遇措置(特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区共通)
1.課税対象の土地の固定資産税評価が1/2になります。
2.相続税が課税上8割評価減になります。(非営利林の場合)
3.市に対する買入れの申出ができます。(開発許可申請が不許可になった場合)
4.横浜市へ売却する場合、譲渡所得について2,000万円の特別控除が受けられます。
■もしもの時の買い取り制度
特別緑地保全地区や市民の森等の指定地は、相続等の不測の事態が生じ、樹林地の買取希望がある場合には、横浜みどり税等を活用して、横浜市が樹林地を買い取ります。
その場合、譲渡所得税については、2,000万円または1,500万円の特別控除を受けられるという大きなメリットがあります。
*追記 横浜市財産評価審議会に諮るべき案件についての定めは以下の通り。(2.1)
当審議会の審議対象は、公有財産の取得、処分、交換、貸付け等に係る案件のうち、次の各号に該当するものとしています。
(1) 土地の取得、処分等で、当該取得等の面積が1,000平方メートル以上かつ当該財産の見込評価額が100,000,000円以上のもの(貸付料の場合は貸付面積が1,000平方メートル以上かつ見込評価額が月額1,000,000円以上のもの)の案件