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横浜みどり税充当事業検証:3

大丸山エリアで京急による墓地計画が? 許可申請却下のいきさつを追う

なぜ買い取りを急いだのか、そして手法・時期・金額は妥当だったのか?

「大丸山近郊緑地特別保全地区」の横浜市による買い取りについての時系列の経過を見ると、釈然としないのは上郷・瀬上の緑の保全を求める市民運動サイドの関係者ばかりではないだろう。

大丸山 (300x225)
大丸山の山頂広場からの眺め
円海山から大丸山を経て鎌倉・天園までのルートは
人気のハイキングコースなのだが…
        
1月28日付けの記事で記したように、特緑指定を受けた場合、土地所有者への優遇措置(特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区共通)として、次の条項がある。 

3.市に対する買入れの申出ができます。(開発許可申請が不許可になった場合)

つまり「大丸山近郊緑地特別保全地区」の所有者である京急は「開発が不許可になったので、特緑指定地における買入れ申出要件により申し出た」とされている。
ところが横浜における墓地開発の審査基準によれば、そもそも特緑エリアでは墓地開発申請などできないはずなのである。

資料1:「墓園の建設に係る開発行為に係る審査基準」
7 次の区域は申請区域に含まないこと。
(3) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41 年法律第101 号)第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区
(4) 都市緑地法(昭和48 年法律第72 号)第12 条の規定による特別緑地保全地区
(5) 「横浜みどりアップ計画」による保全策を行う地域
(施行期日)
8 この基準は、平成22 年4月1日から施行する。


許可申請が行われたものの、当然ながら不許可となり、不許可となったので買い取り申請、申出により「基本合意」通り買い取りと、きわめてスピーディに「みどりアップ策」が実行されたことをどう受け止めるべきか?
引き続きその検証作業を続けるにあたって、あらためて大丸山の位置づけを記しておきます。

■資料2=「大丸山近郊緑地特別保全地区」の告示の内容説明(H22.3.23付け)
本地区は、栄区南東部の市街化調整区域内に位置し、「横浜市水と緑の基本計画」における緑の七大拠点の一つである「円海山周辺地区」に含まれている貴重な緑地です。
また、本地区は「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」内の雑木林や、水辺等変化に富む丘陵地で、多様な野生生物の生息環境が確保されており、昭和61年3月から「横浜自然観察の森」として、常駐するレンジャーによる良好な管理の下、多くの人々に自然観察や環境保全活動等の場として活用されるとともに、周辺市街地に対して良好な自然景観を提供しています。
この良好な緑地を保全し、優れた風致景観を維持するとともに、市民及び首都圏住民の健全な生活環境を確保するため、首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地特別保全地区を決定します。

◆大丸山のこと(ウイキペディアから)
横浜のシンボル、大丸山。
山頂は「初日の出スポット」として市民に人気で、四季を問わずハイカーが訪れますが、「京急所有地」とある2月18日現在の記述は訂正を迫られるかもしれない。以下、ウイキペディアの記述。

大丸山(おおまるやま)は横浜市にある標高156.8mの山である。栄区との区境に近い金沢区釜利谷町にあり、横浜市の最高峰である。 なお横浜市最高地点は、ここよりも2kmほど南西の大平山の尾根(頂上から数百メートル離れた茶屋付近)(159.4m)である。
京浜急行電鉄の所有地にあり、大丸山を含む約29ヘクタールが金沢市民の森に指定されている。港南台・金沢文庫・鎌倉天園からのハイキングコースの途中にあり、横浜自然観察の森や金沢動物園からも近い。ハイキングコースから階段を登った先の山頂には、桜の木やベンチのある広場になっており、弁当を狙うトビに注意するよう促す看板が立てられている。東京湾に向かって眺望が開け、八景島や房総半島を一望出来る。

横浜みどり税充当事業検証:2

「大丸山近郊緑地特別保全地区」買い取り 手法・時期・金額は妥当か?    

緑豊かな環境を将来に残し、市民と一緒に緑を守り育てていくこと――を謳う「横浜みどりアップ計画」。

市内で30番目の市民の森として昨年7月に泉区で「中田宮の台市民の森」(1.3ha)が開園、また同じ泉区の新橋町で「仮称・新橋市民の森」(2.6ha)、さらに栄区でも「仮称・鍛冶ヶ谷市民の森」(2.9ha)の開設整備が進むなど、樹林地や緑地の保全がそれなりに着実に進む一方、横浜市は市内最大のシンボルゾーンである「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」に隣接する上郷・瀬上エリアにおける東急建設による大規模開発に反対し緑の保全を願う広範な市民の声に応えようとしていない。

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しかも横浜市は、同じ上郷町に残る樹林地のうち京浜急行電鉄が所有する緑地を2年度連続で計35億1209万円投じて購入した。
 2011年度(H23) 127,510㎡   13億6436万円  ㎡単価10,700円 
 2012年度(H24) 204,546㎡   21億4773万円  ㎡単価10,500円
             332,056㎡  35億1209万円

当該地区は京急が所有する旧金沢市民の森用地(栄区上郷町1400番308ほか約76.5ha)のうち横浜自然観察の森に隣接するエリアであり、樹林地としての保全・買い取りそのものは否定すべきではない。しかし近郊緑地特別保全地区指定(44ha)から買い取りに至る経過を見ると、公平性・妥当性・緊急性そして透明性の観点から疑問符をつけざるをえない、との批判の声が高まっている。

以下、問題点を探るため、環境創造局の緑地保全推進課によって1月30日付けで開示された文書等をふまえ大丸山周辺緑地の買い取りに至る経過を時系列的に記す。

・H19年12月10日 横浜市と京急が「旧金沢市民の森の保全に関する基本協定」(以下、基本協定)を締結
 *このうち横浜自然観察の森フィールドであるA地区35.6haは近郊緑地特別保全地区に指定するが、「法律に基づく買入申出がなされた場合は概ね10年間を目標に買入れる」、また大丸山を含むB地区29.3haは「H20年4月から10年以上、市民の森契約を締結へ」と、保全&買い取り方法について言及している。

・H21年 京急が所有する樹林地の「近郊緑地特別保全地区」指定に同意
・  同  横浜市、11月25日から12月9日まで都市計画法第17条に基づく縦覧実施
 *「縦覧を行ったところ、意見書の提出はなし」=H22年1月の都計審での説明

・H22年 1月15日 横浜市と京急、「基本協定書の実施にかかる確認書」を取り交わす
 *D地区の買入れやC地区の寄付受納に関して取り決め
・  同  1月21日 第116回都市計画審議会で原案通り「大丸山近郊緑地特別保全地区」指定を了承
・  同  3月16日 財産評価審議会で京急が所有する旧金沢市民の森用地約76.5haの評価額を審議、答申される
・  同  3月25日 「大丸山近郊緑地特別保全地区」決定の告示が市報に載る

・H23年 7月21日 横浜市と京急、「基本協定書の実施にかかる合意書」を取り交わす
・  同  7月22日 京急が保全地区内の土地の墓地造成について許可申請
   同    27日 横浜市が同上行為を不許可(横浜市環創み指令第9号)
   同  9月 1日 京急が墓地計画の不許可を理由とし上郷町1400番308ほか山林・雑種地357,343平方メートルの「土地買入申出書を」市長宛に提出
・  同 12月 6日 市、市会H23年第4回定例会に上記土地の一部である上郷町字長倉1499番179ほかの山林127,510平方メートルを13億6436万円(単価10,700円)で取得する第59号議案提出
・  同    25日 市会本会議で取得案可決、買い取り決定(全会派が賛成) 

・H24年 1月25日 市と京急が上記土地の売買契約締結
・    12月 6日 市、市会H24年第4回定例会に上記土地の一部である山林204,546平方メートルを21億4773万円(単価10,500円)で取得する第108号議案提出
・  同 12月25日 市会本会議で取得案可決(共産・無所ク・神奈ネの3会派は反対)

・H25年 1月○○日 市と京急が上記土地の売買契約締結?


以下、続く。
プロフィール

上郷/署名の会

Author:上郷/署名の会
横浜7大緑地の1つ「瀬上市民の森」に連なる瀬上沢はホタルの自生地として知られ、貴重な動植物が生息する自然の宝庫です。またみどり豊かな里山風景を今に残し、古代の製鉄遺跡や江戸時代に使われた横堰などの文化遺産も眠る横浜市民共有の財産とも言うべき緑地です。
その瀬上沢に大規模な上郷開発計画が浮上したのは2005年。瀬上沢を愛し、それぞれに保全運動をしてきた市民は、2007年6月に「上郷開発から緑地を守る署名の会」を結成、開発計画の中止と緑地の全面保全を求める活動を開始し、同年12月、市内全域はもとより全国各地から寄せられた92000筆あまりの署名を添えて横浜市長と市議会に陳情書を提出しました。
2008年9月、横浜市都市計画審議会は計画を承認せず、「上郷開発事業」は中止となりました。しかし地権者でもある開発事業者・東急建設は引き続き「開発の意思」を表明。2012年1月、ついに第3次開発計画の事前相談書を横浜市に提出しました。私たち「署名の会」はあらためてこの開発プランの問題点を指摘、瀬上沢の全面保全を求めて新たな活動を開始しました。
そして2014年1月に始まった新たな動きがいま地域の住環境・自然環境を揺るがす重大な岐路に……。

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