横浜みどり税充当事業検証:7
なぜ? 無償譲渡した市有地を買い取り
「野七里特別緑地保全地区」をめぐる疑念
「野七里特別緑地保全地区」(栄区上郷町、全5.6ヘクタール)の指定と、その直後の市による買い取りをめぐる諸問題については2月18日付けの記事でレポートしましたが、このほど情報開示請求によって環境創造局緑地保全推進課および道路局路政課から開示された契約書類や当該土地の登記事項証明書をチェックした結果、用地買い取りにおける意外(不適切?)な事実が明らかになりました。
「野七里特別緑地保全地区」全5.6ヘクタール
→H23年度~24年度にかけて85.7%を市が買い取り
・23年度 19504平方メートル 2億7111万円
・24年度 28510平方メートル 3億9629万円
計 48000平方メートル 6億6740万円
このうちH24年6月に買い取った15筆の山林の中にはH22年11月、市が地権者に払い下げた公衆用道路用地263㎡、また無償贈与した用悪水路286㎡(3筆)が含まれているのです。
直前に払い下げたり無償で譲渡した土地をなぜ買い取り? 税金の無駄づかいではないか? 払い下げ価格と買い取り価格に差損はないのか? ……
関係者は「疑惑」?の存在を否定、細分化され所有関係が入り組んだ用地の場合、土地の寄贈などを前提に等価交換のような形で公有地の払い下げや譲渡が行われることがあるというのですが、これまでの調査結果では野七里以外に類似の手法は見当たらず、全容がどうであったのか、またなぜそうした手法をとったのか、市の公有財産目録上の扱いはどうなっているのか全容解明が必至です。
以下、あらためて問題点を解明するため時系列の動きをまとめてみました。
◎時系列の動き
H20年10月 鎌倉市在住の地権者S氏名で現地の測量が行われる
12月 1日付けで同上S氏が市に対し払い下げのための事前調査依頼
16日、市による調査(測量)が行われる
H21年12月 S氏が市に対し払い下げ申請(野七里ケ谷1575番の公衆用道路用地)
H22年 7月 環境創造局が「野七里特別緑地保全地区」の指定を起案(地権者はS氏ら4人)
同 都市計画の方針決定(環境創造局緑地保全推進課)
同 11月 市がS氏に指定予定地内の公有地(公衆用道路・用悪水路)の贈与・払い下げ
H23年 1月 都市計画審議会が「野七里特別緑地保全地区」の都市計画決定を了承
同 3月 「野七里特別緑地保全地区」決定告示
同 4月 14日付けで地権者S氏が該当地区の土地改良等について許可申請
→スポーツ公園広場として「土地の形質の変更、工作物の新築及び木竹の伐採」を行いたい旨
同 21日付けで市が申請を却下(横浜市環創関調指令1号)
同 5月 S氏ら地権者4名が上記却下を理由に土地買入申出書を市長宛に提出
H24年 6月 「野七里特別緑地保全地区」全5.6ヘクタールのうち4.8ヘクタールを6億6740万円で買い取り
■注:「用悪水路」&「公衆用道路」
「地目:山林」に含まれている土地のうち「用悪水路」「公衆用道路」とは次の通り。
不動産用語で「地目」のうち、以下のように定義されています。
・用悪水路=灌漑(かんがい)用または悪水排泄用の水路
さらに、「悪水(あくすい)」って何かというと、
1 飲用・灌漑(かんがい)などに適さない水。
2 汚れた水。汚水。
・公衆用道路=一般交通の用に供する道路(道路法=昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない)
「野七里特別緑地保全地区」をめぐる疑念
「野七里特別緑地保全地区」(栄区上郷町、全5.6ヘクタール)の指定と、その直後の市による買い取りをめぐる諸問題については2月18日付けの記事でレポートしましたが、このほど情報開示請求によって環境創造局緑地保全推進課および道路局路政課から開示された契約書類や当該土地の登記事項証明書をチェックした結果、用地買い取りにおける意外(不適切?)な事実が明らかになりました。
「野七里特別緑地保全地区」全5.6ヘクタール
→H23年度~24年度にかけて85.7%を市が買い取り
・23年度 19504平方メートル 2億7111万円
・24年度 28510平方メートル 3億9629万円
計 48000平方メートル 6億6740万円
このうちH24年6月に買い取った15筆の山林の中にはH22年11月、市が地権者に払い下げた公衆用道路用地263㎡、また無償贈与した用悪水路286㎡(3筆)が含まれているのです。
直前に払い下げたり無償で譲渡した土地をなぜ買い取り? 税金の無駄づかいではないか? 払い下げ価格と買い取り価格に差損はないのか? ……
関係者は「疑惑」?の存在を否定、細分化され所有関係が入り組んだ用地の場合、土地の寄贈などを前提に等価交換のような形で公有地の払い下げや譲渡が行われることがあるというのですが、これまでの調査結果では野七里以外に類似の手法は見当たらず、全容がどうであったのか、またなぜそうした手法をとったのか、市の公有財産目録上の扱いはどうなっているのか全容解明が必至です。
以下、あらためて問題点を解明するため時系列の動きをまとめてみました。
◎時系列の動き
H20年10月 鎌倉市在住の地権者S氏名で現地の測量が行われる
12月 1日付けで同上S氏が市に対し払い下げのための事前調査依頼
16日、市による調査(測量)が行われる
H21年12月 S氏が市に対し払い下げ申請(野七里ケ谷1575番の公衆用道路用地)
H22年 7月 環境創造局が「野七里特別緑地保全地区」の指定を起案(地権者はS氏ら4人)
同 都市計画の方針決定(環境創造局緑地保全推進課)
同 11月 市がS氏に指定予定地内の公有地(公衆用道路・用悪水路)の贈与・払い下げ
H23年 1月 都市計画審議会が「野七里特別緑地保全地区」の都市計画決定を了承
同 3月 「野七里特別緑地保全地区」決定告示
同 4月 14日付けで地権者S氏が該当地区の土地改良等について許可申請
→スポーツ公園広場として「土地の形質の変更、工作物の新築及び木竹の伐採」を行いたい旨
同 21日付けで市が申請を却下(横浜市環創関調指令1号)
同 5月 S氏ら地権者4名が上記却下を理由に土地買入申出書を市長宛に提出
H24年 6月 「野七里特別緑地保全地区」全5.6ヘクタールのうち4.8ヘクタールを6億6740万円で買い取り
■注:「用悪水路」&「公衆用道路」
「地目:山林」に含まれている土地のうち「用悪水路」「公衆用道路」とは次の通り。
不動産用語で「地目」のうち、以下のように定義されています。
・用悪水路=灌漑(かんがい)用または悪水排泄用の水路
さらに、「悪水(あくすい)」って何かというと、
1 飲用・灌漑(かんがい)などに適さない水。
2 汚れた水。汚水。
・公衆用道路=一般交通の用に供する道路(道路法=昭和27年法律第180号)による道路であるかどうかを問わない)