開発推進めぐる動き
Win Win WinでGO? SMPが開発に向けて「批判」と「提言」
東急建設による第2次上郷開発計画が浮上した2005年(平成17)以来、基本的には開発容認の立場に立ちながらも瀬上沢の開発計画に向けた提言とホタルの生息環境など谷戸の自然の保全活動に取り組んできたSMP。
「瀬上の森パートナーシップ」という会の名称が示すように、中心的なメンバーは瀬上に限らず横浜市の環境行政とのパートナーシップを「Win Win Win」という標語の下に謳ってきましたが、昨年2月から1年余の沈黙を破って第3次開発計画に向けた「提言」を公表、ブログを再開しています。
以下、遅くなりましたが、SMPの提言内容を大きく紹介したタウン紙の記事を資料として転載します。
■SMPの「提言」を大きく取り上げたタウン紙の特集記事

ところで、今回の計画区域は東急建設はじめ地権者の私有地。当然、地権者としての所有権・財産権はあるわけですが、いわゆる線引きによる区域区分の定め、土地利用の制限によって私権を等しく規制されています。
欧米と異なり日本では土地の公共性に関する意識が弱く社会的な規制も緩いのですが、それにしてもなぜSMPが市街化調整区域における開発を基本的に容認する立場に立つのか、環境への配慮や保全に向けた提言に注目すべき部分があるだけに「曰く不可解…」との声も聞こえてきます。
という次第で、横浜における「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」(「整開保」)から、市街化調整区域における開発抑制を定めた条項を併せて抜粋紹介します。(M&M)
■資料=「整開保」が定める市街化調整区域の土地利用の方針。
(平成22年3月、神奈川県)
⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針
都市に潤いを与える貴重な緑地や農地を中心に保全し、市民が自然に親しみ、レクリエーションの場として利活用を図るなど、開発を基本的に抑制し、市街化調整区域の地域特性に応じた土地利用を実現する。また、骨格的な都市基盤施設等の整備にあたっては、無秩序な市街化を防止しつつ、周辺土地利用の計画的な保全、誘導を行う。
ア 優良な農地との健全な調和に関する方針
優良な農地は農業振興地域、農業専用地区等に指定するなど、その保全に努める。
イ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針
浸水等の災害を防止するため、河川流域内の保水・遊水機能を有する地域の保全に努める。
ウ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針
良好な自然的環境を形成する緑地、樹林地等は、特別緑地保全地区、市民の森、公園等によりその保全に努め、市民の散策や憩いの場とするほか、環境学習や自然体験等の場として活用を図る。
エ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針
泉ゆめが丘地区(約25ha)については、駅前にふさわしい住宅地及び工業地として計画的市街地整備を予定しており、その事業の実施の見通しが明らかになった段階で、農林漁業との必要な調整を行ったうえ、市街化区域へ編入するものとする。
開発行為(都市計画法第34 条第10 号に該当するものを除く)が行われることが確実な土地の区域であって、優れた街区の環境の維持保全と緑地等の自然的環境の保全を一体的に図る必要性が高い区域については、地区計画の策定を行う。
東急建設による第2次上郷開発計画が浮上した2005年(平成17)以来、基本的には開発容認の立場に立ちながらも瀬上沢の開発計画に向けた提言とホタルの生息環境など谷戸の自然の保全活動に取り組んできたSMP。
「瀬上の森パートナーシップ」という会の名称が示すように、中心的なメンバーは瀬上に限らず横浜市の環境行政とのパートナーシップを「Win Win Win」という標語の下に謳ってきましたが、昨年2月から1年余の沈黙を破って第3次開発計画に向けた「提言」を公表、ブログを再開しています。
以下、遅くなりましたが、SMPの提言内容を大きく紹介したタウン紙の記事を資料として転載します。
■SMPの「提言」を大きく取り上げたタウン紙の特集記事

ところで、今回の計画区域は東急建設はじめ地権者の私有地。当然、地権者としての所有権・財産権はあるわけですが、いわゆる線引きによる区域区分の定め、土地利用の制限によって私権を等しく規制されています。
欧米と異なり日本では土地の公共性に関する意識が弱く社会的な規制も緩いのですが、それにしてもなぜSMPが市街化調整区域における開発を基本的に容認する立場に立つのか、環境への配慮や保全に向けた提言に注目すべき部分があるだけに「曰く不可解…」との声も聞こえてきます。
という次第で、横浜における「都市計画区域の整備、開発および保全の方針」(「整開保」)から、市街化調整区域における開発抑制を定めた条項を併せて抜粋紹介します。(M&M)
■資料=「整開保」が定める市街化調整区域の土地利用の方針。
(平成22年3月、神奈川県)
⑤ 市街化調整区域の土地利用の方針
都市に潤いを与える貴重な緑地や農地を中心に保全し、市民が自然に親しみ、レクリエーションの場として利活用を図るなど、開発を基本的に抑制し、市街化調整区域の地域特性に応じた土地利用を実現する。また、骨格的な都市基盤施設等の整備にあたっては、無秩序な市街化を防止しつつ、周辺土地利用の計画的な保全、誘導を行う。
ア 優良な農地との健全な調和に関する方針
優良な農地は農業振興地域、農業専用地区等に指定するなど、その保全に努める。
イ 災害防止の観点から必要な市街化の抑制に関する方針
浸水等の災害を防止するため、河川流域内の保水・遊水機能を有する地域の保全に努める。
ウ 自然環境形成の観点から必要な保全に関する方針
良好な自然的環境を形成する緑地、樹林地等は、特別緑地保全地区、市民の森、公園等によりその保全に努め、市民の散策や憩いの場とするほか、環境学習や自然体験等の場として活用を図る。
エ 秩序ある都市的土地利用の実現に関する方針
泉ゆめが丘地区(約25ha)については、駅前にふさわしい住宅地及び工業地として計画的市街地整備を予定しており、その事業の実施の見通しが明らかになった段階で、農林漁業との必要な調整を行ったうえ、市街化区域へ編入するものとする。
開発行為(都市計画法第34 条第10 号に該当するものを除く)が行われることが確実な土地の区域であって、優れた街区の環境の維持保全と緑地等の自然的環境の保全を一体的に図る必要性が高い区域については、地区計画の策定を行う。