横浜みどり税充当事業検証:3
大丸山エリアで京急による墓地計画が? 許可申請却下のいきさつを追う
なぜ買い取りを急いだのか、そして手法・時期・金額は妥当だったのか?
「大丸山近郊緑地特別保全地区」の横浜市による買い取りについての時系列の経過を見ると、釈然としないのは上郷・瀬上の緑の保全を求める市民運動サイドの関係者ばかりではないだろう。

大丸山の山頂広場からの眺め
円海山から大丸山を経て鎌倉・天園までのルートは
人気のハイキングコースなのだが…
1月28日付けの記事で記したように、特緑指定を受けた場合、土地所有者への優遇措置(特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区共通)として、次の条項がある。
3.市に対する買入れの申出ができます。(開発許可申請が不許可になった場合)
つまり「大丸山近郊緑地特別保全地区」の所有者である京急は「開発が不許可になったので、特緑指定地における買入れ申出要件により申し出た」とされている。
ところが横浜における墓地開発の審査基準によれば、そもそも特緑エリアでは墓地開発申請などできないはずなのである。
■資料1:「墓園の建設に係る開発行為に係る審査基準」
7 次の区域は申請区域に含まないこと。
(3) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41 年法律第101 号)第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区
(4) 都市緑地法(昭和48 年法律第72 号)第12 条の規定による特別緑地保全地区
(5) 「横浜みどりアップ計画」による保全策を行う地域
(施行期日)
8 この基準は、平成22 年4月1日から施行する。
許可申請が行われたものの、当然ながら不許可となり、不許可となったので買い取り申請、申出により「基本合意」通り買い取りと、きわめてスピーディに「みどりアップ策」が実行されたことをどう受け止めるべきか?
引き続きその検証作業を続けるにあたって、あらためて大丸山の位置づけを記しておきます。
■資料2=「大丸山近郊緑地特別保全地区」の告示の内容説明(H22.3.23付け)
本地区は、栄区南東部の市街化調整区域内に位置し、「横浜市水と緑の基本計画」における緑の七大拠点の一つである「円海山周辺地区」に含まれている貴重な緑地です。
また、本地区は「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」内の雑木林や、水辺等変化に富む丘陵地で、多様な野生生物の生息環境が確保されており、昭和61年3月から「横浜自然観察の森」として、常駐するレンジャーによる良好な管理の下、多くの人々に自然観察や環境保全活動等の場として活用されるとともに、周辺市街地に対して良好な自然景観を提供しています。
この良好な緑地を保全し、優れた風致景観を維持するとともに、市民及び首都圏住民の健全な生活環境を確保するため、首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地特別保全地区を決定します。
◆大丸山のこと(ウイキペディアから)
横浜のシンボル、大丸山。
山頂は「初日の出スポット」として市民に人気で、四季を問わずハイカーが訪れますが、「京急所有地」とある2月18日現在の記述は訂正を迫られるかもしれない。以下、ウイキペディアの記述。
大丸山(おおまるやま)は横浜市にある標高156.8mの山である。栄区との区境に近い金沢区釜利谷町にあり、横浜市の最高峰である。 なお横浜市最高地点は、ここよりも2kmほど南西の大平山の尾根(頂上から数百メートル離れた茶屋付近)(159.4m)である。
京浜急行電鉄の所有地にあり、大丸山を含む約29ヘクタールが金沢市民の森に指定されている。港南台・金沢文庫・鎌倉天園からのハイキングコースの途中にあり、横浜自然観察の森や金沢動物園からも近い。ハイキングコースから階段を登った先の山頂には、桜の木やベンチのある広場になっており、弁当を狙うトビに注意するよう促す看板が立てられている。東京湾に向かって眺望が開け、八景島や房総半島を一望出来る。
なぜ買い取りを急いだのか、そして手法・時期・金額は妥当だったのか?
「大丸山近郊緑地特別保全地区」の横浜市による買い取りについての時系列の経過を見ると、釈然としないのは上郷・瀬上の緑の保全を求める市民運動サイドの関係者ばかりではないだろう。

大丸山の山頂広場からの眺め
円海山から大丸山を経て鎌倉・天園までのルートは
人気のハイキングコースなのだが…
1月28日付けの記事で記したように、特緑指定を受けた場合、土地所有者への優遇措置(特別緑地保全地区・近郊緑地特別保全地区共通)として、次の条項がある。
3.市に対する買入れの申出ができます。(開発許可申請が不許可になった場合)
つまり「大丸山近郊緑地特別保全地区」の所有者である京急は「開発が不許可になったので、特緑指定地における買入れ申出要件により申し出た」とされている。
ところが横浜における墓地開発の審査基準によれば、そもそも特緑エリアでは墓地開発申請などできないはずなのである。
■資料1:「墓園の建設に係る開発行為に係る審査基準」
7 次の区域は申請区域に含まないこと。
(3) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41 年法律第101 号)第4条第2項第3号の近郊緑地特別保全地区
(4) 都市緑地法(昭和48 年法律第72 号)第12 条の規定による特別緑地保全地区
(5) 「横浜みどりアップ計画」による保全策を行う地域
(施行期日)
8 この基準は、平成22 年4月1日から施行する。
許可申請が行われたものの、当然ながら不許可となり、不許可となったので買い取り申請、申出により「基本合意」通り買い取りと、きわめてスピーディに「みどりアップ策」が実行されたことをどう受け止めるべきか?
引き続きその検証作業を続けるにあたって、あらためて大丸山の位置づけを記しておきます。
■資料2=「大丸山近郊緑地特別保全地区」の告示の内容説明(H22.3.23付け)
本地区は、栄区南東部の市街化調整区域内に位置し、「横浜市水と緑の基本計画」における緑の七大拠点の一つである「円海山周辺地区」に含まれている貴重な緑地です。
また、本地区は「円海山・北鎌倉近郊緑地保全区域」内の雑木林や、水辺等変化に富む丘陵地で、多様な野生生物の生息環境が確保されており、昭和61年3月から「横浜自然観察の森」として、常駐するレンジャーによる良好な管理の下、多くの人々に自然観察や環境保全活動等の場として活用されるとともに、周辺市街地に対して良好な自然景観を提供しています。
この良好な緑地を保全し、優れた風致景観を維持するとともに、市民及び首都圏住民の健全な生活環境を確保するため、首都圏近郊緑地保全法に基づく近郊緑地特別保全地区を決定します。
◆大丸山のこと(ウイキペディアから)
横浜のシンボル、大丸山。
山頂は「初日の出スポット」として市民に人気で、四季を問わずハイカーが訪れますが、「京急所有地」とある2月18日現在の記述は訂正を迫られるかもしれない。以下、ウイキペディアの記述。
大丸山(おおまるやま)は横浜市にある標高156.8mの山である。栄区との区境に近い金沢区釜利谷町にあり、横浜市の最高峰である。 なお横浜市最高地点は、ここよりも2kmほど南西の大平山の尾根(頂上から数百メートル離れた茶屋付近)(159.4m)である。
京浜急行電鉄の所有地にあり、大丸山を含む約29ヘクタールが金沢市民の森に指定されている。港南台・金沢文庫・鎌倉天園からのハイキングコースの途中にあり、横浜自然観察の森や金沢動物園からも近い。ハイキングコースから階段を登った先の山頂には、桜の木やベンチのある広場になっており、弁当を狙うトビに注意するよう促す看板が立てられている。東京湾に向かって眺望が開け、八景島や房総半島を一望出来る。