上郷開発NO! 緊急事態発生:速報-2
上郷開発計画追認はオカシイ 都計審は反対論ふまえ慎重審議を!
来春1月の次回都計審で上郷開発計画案が審議されることを緊急事態の速報として報じたのですが、実は行政サイドの都市計画決定の流れからすればいわば採択(決定)に至る順当な最終ステップ。(出来レースとの批判もあります)
説明会やら公聴会やら計画案の縦覧そして意見書受付……と既定のハードルを設けてはいるものの、つい直近、1万8000通前後にも達したと思われる意見書の賛否両論をどのように最終案に組み入れるか組み入れないのか事前に示すことなく、都計審の議を経て市長が計画案を採択(決定)、平成29年度末までに告示予定と台本通り?に進みつつあるのですね。
しかしそれは2015年(平成27)6月、地方分権に係る第4次一括法により「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(整開保)の決定権限が神奈川県から指定都市である横浜市に移譲され、都市計画分野における地方分権の流れがいよいよ具現化、その真価(成果)が問われることの試金石であることへの自覚の欠如とも言えるのです。
ネット社会の『広辞苑』とも目される情報ツールである「ウイキペディア」は次のように都市計画の流れを記しています。(抜粋)
◆市町村都市計画審議会
従来の地方自治法に基づく市町村審議会は都市計画法の枠外にあり、都市計画地方審議会の事前審議としての性格のものであった。しかし、地方分権によって都市計画法に「市町村都市計画審議会」が位置づけられ、市町村が決定する都市計画はこの審議会を経ればよいこととされた。
◆現状
現在、都市計画審議会は、「都市計画決定」を行うために欠かせない審議会として機能している。メンバーは、条例により、学識経験者、議会の議員、関係行政機関の代表、および住民の代表で構成されている。しかし、委員を選任するのは地方公共団体の首長であり、その点で行政の意向が通りやすいという問題が指摘されている。都市計画決定をどのように行うのかは、今後の日本都市計画に課せられた重要課題の一つである。
中央集権的な国土・都市づくりが崩れ地方分権の時代を迎え既に17年、「都市計画決定をどのように行うのか」が今後の日本の都市計画に課せられた重要課題であるとの指摘に応えることなく、都計審の議を経て市長が決定……という行政ファーストの政策決定システムで市会や市民の意見を十分に市政に反映させることができるのか、飛鳥田市政の時代以降、都市政策・都市問題のトップランナーでもあった横浜市は改革に向けた政策提言を行い、実践すべきではないでしょうか。
横浜市の場合、都計審の委員は現在26名(学識経験者12名、市会の議長・副議長及び常任委の委員長10名、市民代表3名、県警推薦の臨時委員1名)。学識経験者12名と、市民の代表としての議員10名及び別枠の市民3名の計13名ほぼ同数で、ここにおける審議で市民の意見を十分に取り入れている、としてきたわけです。
しかし今回の上郷開発計画案のように、都市計画提案制度という新しい政策決定の仕組み(ルール)を利用し本来開発を抑制すべき市街化調整区域における大規模な宅地開発事業計画の是非を問う場合、「行政の意向が通りやすい」という都計審における短時間の審議だけでその採否を決めてしまうというのはいかにも早計であることは上述の通り。
しかも都計審の過去の議事録を見れば一目瞭然なのですが、審議案件として提案された事案のほぼ100%が採択されているのですね。つまりいくつか散発的に質疑が行われるものの、都計審に提案される段階ですでに審査は実質的に終わっていて、異論反論は殆どナシ。
署名の会・守る会はじめ開発地周辺の栄・港南両区民はじめ多くの市民が豊かな自然環境の破壊に反対し2度にわたる10万前後の反対署名を提出、市長・市会議長などに要望するなど市民サイドから大きな異論が出た場合は、市会での特別委設置、現地視察はじめ今の都計審まかせの都市計画決定のあり方自体を問い直すべきではないでしょうか。(つづく)
来春1月の次回都計審で上郷開発計画案が審議されることを緊急事態の速報として報じたのですが、実は行政サイドの都市計画決定の流れからすればいわば採択(決定)に至る順当な最終ステップ。(出来レースとの批判もあります)
説明会やら公聴会やら計画案の縦覧そして意見書受付……と既定のハードルを設けてはいるものの、つい直近、1万8000通前後にも達したと思われる意見書の賛否両論をどのように最終案に組み入れるか組み入れないのか事前に示すことなく、都計審の議を経て市長が計画案を採択(決定)、平成29年度末までに告示予定と台本通り?に進みつつあるのですね。
しかしそれは2015年(平成27)6月、地方分権に係る第4次一括法により「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」(整開保)の決定権限が神奈川県から指定都市である横浜市に移譲され、都市計画分野における地方分権の流れがいよいよ具現化、その真価(成果)が問われることの試金石であることへの自覚の欠如とも言えるのです。
ネット社会の『広辞苑』とも目される情報ツールである「ウイキペディア」は次のように都市計画の流れを記しています。(抜粋)
◆市町村都市計画審議会
従来の地方自治法に基づく市町村審議会は都市計画法の枠外にあり、都市計画地方審議会の事前審議としての性格のものであった。しかし、地方分権によって都市計画法に「市町村都市計画審議会」が位置づけられ、市町村が決定する都市計画はこの審議会を経ればよいこととされた。
◆現状
現在、都市計画審議会は、「都市計画決定」を行うために欠かせない審議会として機能している。メンバーは、条例により、学識経験者、議会の議員、関係行政機関の代表、および住民の代表で構成されている。しかし、委員を選任するのは地方公共団体の首長であり、その点で行政の意向が通りやすいという問題が指摘されている。都市計画決定をどのように行うのかは、今後の日本都市計画に課せられた重要課題の一つである。
中央集権的な国土・都市づくりが崩れ地方分権の時代を迎え既に17年、「都市計画決定をどのように行うのか」が今後の日本の都市計画に課せられた重要課題であるとの指摘に応えることなく、都計審の議を経て市長が決定……という行政ファーストの政策決定システムで市会や市民の意見を十分に市政に反映させることができるのか、飛鳥田市政の時代以降、都市政策・都市問題のトップランナーでもあった横浜市は改革に向けた政策提言を行い、実践すべきではないでしょうか。
横浜市の場合、都計審の委員は現在26名(学識経験者12名、市会の議長・副議長及び常任委の委員長10名、市民代表3名、県警推薦の臨時委員1名)。学識経験者12名と、市民の代表としての議員10名及び別枠の市民3名の計13名ほぼ同数で、ここにおける審議で市民の意見を十分に取り入れている、としてきたわけです。
しかし今回の上郷開発計画案のように、都市計画提案制度という新しい政策決定の仕組み(ルール)を利用し本来開発を抑制すべき市街化調整区域における大規模な宅地開発事業計画の是非を問う場合、「行政の意向が通りやすい」という都計審における短時間の審議だけでその採否を決めてしまうというのはいかにも早計であることは上述の通り。
しかも都計審の過去の議事録を見れば一目瞭然なのですが、審議案件として提案された事案のほぼ100%が採択されているのですね。つまりいくつか散発的に質疑が行われるものの、都計審に提案される段階ですでに審査は実質的に終わっていて、異論反論は殆どナシ。
署名の会・守る会はじめ開発地周辺の栄・港南両区民はじめ多くの市民が豊かな自然環境の破壊に反対し2度にわたる10万前後の反対署名を提出、市長・市会議長などに要望するなど市民サイドから大きな異論が出た場合は、市会での特別委設置、現地視察はじめ今の都計審まかせの都市計画決定のあり方自体を問い直すべきではないでしょうか。(つづく)