上郷開発NO! 開発事業計画認可めぐる2022最新状況
ますます高まる土砂災害&水害への懸念
新年初頭、「開発許可基準」めぐり国交省と意見交換
上郷・瀬上の自然を守る会 会員各位
上郷開発から緑地を守る署名の会 会員各位
両会を応援していただいている皆様
上郷開発の許可申請など、現在の状況についてお知らせします。
栄区猿田地区都市開発計画は約4年前に都市計画決定されていますが、
上郷開発事業部分(12.5ha)については、未だ許可が下りていない
ばかりではなく、開発申請自体が未だ提出されていません。
現在、横浜市と東急建設㈱との間で「横浜市開発事業の調整等に関する
条例」に基づき事前協議が行われていますが、協議が整って市長の同意書
が出ないと、開発申請を提出できない状況にあります。
開発申請が1年以上遅れている理由として次のような要因が考えられます。
1.廃材・廃土などで40年以上前に埋め立てられた開発計画地における
軟弱地盤の調査結果を踏まえ、その安全性について念を入れて検証
2.2014年に行われた環境影響評価審査会の「地盤調査を十分行う
べき」との答申及び最近の熱海の土砂災害の影響
また、早稲田ゆき衆院議員(神奈川4区)のご尽力により1月11日に行われ
た国交省の担当者とのZoom会議において、以前から横浜市に対し私たち
が質している、開発による水害の増大について、新たな知見を得ることが
できました。
結論として、都市計画法第33条の「開発許可の基準(水害抑止)」が、
昨今の気象の激化に伴う豪雨増加に対応しておらず、この低い基準に
則り開発が許可されると、日本国中で水害が増大してしまうという実態が
判明しました。
同法の基準では、開発計画地の排水施設は5年確率雨量強度程度(横浜
では47.2㎜/h)の雨水を排水する能力しか求められていません。
これには、既存の排水施設がこのレベルなので、それ以上の排水能力を
開発計画地に求めても、実際に排水できないというジレンマがあると
考えられます。
しかし、1時間に100ミリを優に超えるような豪雨が、日本中で増加
しており、2019年9月には、いたち川流域で100㎜/hの豪雨を観測
しています。この時には都市化が進んだ港南区では、床上浸水や道路の
浸水被害が発生し、鎌倉街道では58台の車両が水没しています。
港南台消防出張所で観測された86㎜/hもの雨水が、47.2㎜/hの排水
能力の下水道から溢れ、大量の雨水が道路を川のようになって流れ下り
低地の鎌倉街道沿いで大規模な浸水被害が発生してます。
開発による水害増大で、多数の市民の生命・財産が脅かされることに
ついて何度も横浜市に陳情していますが、横浜市はこの開発の基準に
基づいて上郷開発の許可の判断を行うとのとの回答を繰り返しています。
極言すれば、上郷開発計画を進める数十人の地権者の財産権と開発に
伴う水害によって脅かされる多数の市民の生存権・財産権を天秤に
かけることになり、横浜市には血の通った判断が求められています。
Zoom会議についての私たちがまとめたもの及び「都市計画法第33
条『開発許可の基準(水害抑止)』の問題点について」を添付します。
両会世話人一同
■資料1:国交省担当者との Zoom 会議まとめ




■資料2:都市計画法第33条の問題点について



■関連資料:2021年の熱海土石流事故報道から
~行政の「不作為」によって繰り返される人災~

神奈川新聞 2021.12.7
新年初頭、「開発許可基準」めぐり国交省と意見交換
上郷・瀬上の自然を守る会 会員各位
上郷開発から緑地を守る署名の会 会員各位
両会を応援していただいている皆様
上郷開発の許可申請など、現在の状況についてお知らせします。
栄区猿田地区都市開発計画は約4年前に都市計画決定されていますが、
上郷開発事業部分(12.5ha)については、未だ許可が下りていない
ばかりではなく、開発申請自体が未だ提出されていません。
現在、横浜市と東急建設㈱との間で「横浜市開発事業の調整等に関する
条例」に基づき事前協議が行われていますが、協議が整って市長の同意書
が出ないと、開発申請を提出できない状況にあります。
開発申請が1年以上遅れている理由として次のような要因が考えられます。
1.廃材・廃土などで40年以上前に埋め立てられた開発計画地における
軟弱地盤の調査結果を踏まえ、その安全性について念を入れて検証
2.2014年に行われた環境影響評価審査会の「地盤調査を十分行う
べき」との答申及び最近の熱海の土砂災害の影響
また、早稲田ゆき衆院議員(神奈川4区)のご尽力により1月11日に行われ
た国交省の担当者とのZoom会議において、以前から横浜市に対し私たち
が質している、開発による水害の増大について、新たな知見を得ることが
できました。
結論として、都市計画法第33条の「開発許可の基準(水害抑止)」が、
昨今の気象の激化に伴う豪雨増加に対応しておらず、この低い基準に
則り開発が許可されると、日本国中で水害が増大してしまうという実態が
判明しました。
同法の基準では、開発計画地の排水施設は5年確率雨量強度程度(横浜
では47.2㎜/h)の雨水を排水する能力しか求められていません。
これには、既存の排水施設がこのレベルなので、それ以上の排水能力を
開発計画地に求めても、実際に排水できないというジレンマがあると
考えられます。
しかし、1時間に100ミリを優に超えるような豪雨が、日本中で増加
しており、2019年9月には、いたち川流域で100㎜/hの豪雨を観測
しています。この時には都市化が進んだ港南区では、床上浸水や道路の
浸水被害が発生し、鎌倉街道では58台の車両が水没しています。
港南台消防出張所で観測された86㎜/hもの雨水が、47.2㎜/hの排水
能力の下水道から溢れ、大量の雨水が道路を川のようになって流れ下り
低地の鎌倉街道沿いで大規模な浸水被害が発生してます。
開発による水害増大で、多数の市民の生命・財産が脅かされることに
ついて何度も横浜市に陳情していますが、横浜市はこの開発の基準に
基づいて上郷開発の許可の判断を行うとのとの回答を繰り返しています。
極言すれば、上郷開発計画を進める数十人の地権者の財産権と開発に
伴う水害によって脅かされる多数の市民の生存権・財産権を天秤に
かけることになり、横浜市には血の通った判断が求められています。
Zoom会議についての私たちがまとめたもの及び「都市計画法第33
条『開発許可の基準(水害抑止)』の問題点について」を添付します。
両会世話人一同
■資料1:国交省担当者との Zoom 会議まとめ




■資料2:都市計画法第33条の問題点について



■関連資料:2021年の熱海土石流事故報道から
~行政の「不作為」によって繰り返される人災~

神奈川新聞 2021.12.7
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